手続きのお願い
「組合員・准組合員の皆さまへ!!」
下記に該当する場合は必ず届け出をしてください。
1. 農地の売買(所有権移転)を行ったとき
2. 賃貸借等(利用権設定)により耕作者が変わったとき
3. 小作地を返還(賃貸借契約合意解約など)したとき
4. 農業者年金受給等(使用貸借契約)により組合員・准組合員の資格が交替したとき
5. 組合員・准組合員が死亡(相続及び組合員・准組合員資格の交代)したとき
6. 組合員・准組合員による賦課金等の負担方法を変更したとき
7. 組合員・准組合員の交代により賦課金等口座振替名義人を変更したとき
8. 贈与等の手続きをしたとき及び農地の相続登記を行ったとき
9. 引越し等で住所が変わったとき
◎ 土地改良区への届け出は土地改良法による組合員の義務となっており、届け出がないと賦課面積等の訂正はできません。従って農地の移動等があっても、移動前の状態で賦課されることになります。(組合員・准組合員による賦課金等の負担方法の届け出も同様です)
◎ 届出用紙は土地改良区事務所にありますので、印鑑をご持参のうえ確実に手続きをしてください。ただし、賃貸借契約等の設定内容によっては届出が不要な場合もありますので、ご不明な点がございましたらご相談下さい。
湯沢雄勝土地改良区 財務会計課 0183-78-0670
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